【1 分解説】自筆証書遺言書保管制度とは?

永原 僚子

  音声解説

自筆証書遺言書保管制度とは、2020年7月に開始された、法務局で自筆証書遺言を保管する制度です。

自筆証書遺言は、遺言者自ら作成できる手軽で自由度の高い方法ですが、遺言書が発見されない、改ざんされるおそれがあることなどが課題とされてきました。本制度は、こうした課題を緩和しつつ、自筆証書遺言の利点を損なわないために導入されました。

主なメリットは、遺言書の紛失や改ざんリスクを軽減し、家庭裁判所による検認手続きが不要になる点です。保管時に法務局職員が民法の定める形式的な要件(全文・日付・氏名の自書、押印など)を確認します。ただし、遺言内容の有効性は保証されません。また、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付申請があった場合、他の相続人等全員に通知される仕組みもあります。

申請手順は、まず自筆証書遺言を作成し、遺言者の住所地等を管轄する法務局に事前予約のうえ、遺言者本人が申請します。申請時には手数料3,900円と顔写真付き身分証明書が必要です。保管された遺言書の原本は遺言者の死亡後50年間保管され、画像データは150年間管理されるため、内容の確認や相続トラブル予防に必要な証拠が長期間にわたり確保されます。

自筆証書遺言書保管制度は、大切な財産をご家族などへ確実に託すために有効な手段といえます。

この解説は2025年9月時点の情報に基づいたものです。

永原 僚子


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