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- 【1分解説】自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名をすべて自筆で書き、押印する方式の遺言書です。遺言書の方式には、このほかに「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」があります。自筆証書遺言は費用がかからず一人で簡単に作成でき、証人が不要な点が特徴です。
書き方としては、本文を遺言者本人がすべて自筆で記載し、「令和○年○月○日」など特定できる日付と戸籍上の氏名を書いたうえで、印鑑を押します。誰にどの財産を相続させるのかを具体的に書き、預貯金・土地・建物などの財産の表示も特定しやすい形で記載します。
よくあるミスとして、日付を「〇月吉日」などあいまいに記載してしまうこと、本文をパソコンで印字してしまうこと、加除訂正を訂正印等なしに二重線だけで済ませてしまうことなどが挙げられます。また、氏名や押印の欠落、財産や受け取る人の特定が不十分な記載も、紛争や無効の原因となるため注意が必要です。
封印して保管していた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続を受ける必要があり、自宅などで勝手に開封してはいけません。2020年からは自筆証書遺言を法務局で保管できる「自筆証書遺言保管制度」も創設されており、紛失や改ざんのリスク軽減や検認不要といった利点から、有力な選択肢となっています。
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- 「【1分解説】自筆証書遺言保管制度とは?」(2025年9月)
この解説は2025年12月時点の情報に基づいたものです。
永原 僚子
本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。