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- 【1分解説】公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人が遺言者本人の口述に基づいて作成し、公証役場で原本を保管する方式の遺言です。公証人と2人以上の証人の立会いのもとで作成します。推定相続人および受遺者などの利害関係を有する方は証人になれません。形式不備になりにくく、紛失・改ざんのおそれが低い点に加え、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、法的な安全性が高い方式です。
費用は公証人手数料令に基づき、相続または遺贈する財産の価額に応じて定められています。例えば、目的財産が500万円超1,000万円以下の場合は2万円で、5,000万円超1億円以下の場合は4万9,000円が基本手数料となります。相続または遺贈を受ける方ごとに財産の価額を算出し、各人の手数料額を求めます。その合計額が、公正証書遺言全体の基本手数料です。財産の合計額が1億円以下の場合は遺言書1通につき1万3,000円が加算され、遺言者が病気や高齢などの理由で公証役場へ出向けず病床などで作成する場合は、上記遺言書全体の基本手数料の50%と公証人の日当と交通費が加算されます。なお、具体的な手数料や加算額、必要書類などは個別事情や改正により変わる可能性があるため、最新の金額などは公証役場や司法書士などの専門家にご確認ください。
公正証書遺言は費用がかかりますが、確実に意思を残したい方にとって有効な方法といえます。
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この解説は2026年1月時点の情報に基づいたものです。
永原 僚子
本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。