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【1分解説】日本版ライドシェアとは?

今泉 典彦

  音声解説

日本版ライドシェアとは、諸外国と異なり、運行管理を既存のタクシー会社が担い、タクシーが不足している地域・時期・時間帯におけるタクシー不足の状態を、道路運送法第78条第3号の「公共の福祉のためやむを得ない場合」であるとして、地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することです。

国土交通省は2024年3月13日に、特別区・武三交通圏(武蔵野市、三鷹市)、京浜交通圏、名古屋交通圏、京都市域交通圏の4営業区域を決定し、4月からタクシー会社の運行管理のもと、指定の曜日・時間帯でライドシェアを解禁しました。

さらに、3月29日に、新たに、札幌交通圏、県南中央交通圏(埼玉)、千葉交通圏、大阪市域交通圏、神戸市域交通圏、広島交通圏、福岡交通圏および仙台市の計8営業区域が追加されました。営業区域ごとのタクシーの不足台数や時間帯などを分析した上で、5月以降、順次解禁されます。

国土交通省は同日、臨時的措置ではない新たな事業形態としての「自家用車活用事業(タクシー事業者によるライドシェア)」創設に関する詳細をまとめました。タクシー会社が運転手の安全指導や車両点検整備の責任を負い、許可については2年間の更新制とします。運賃はタクシーと同等で、料金の支払方法は原則キャッシュレスに限定されます。

この解説は2024年4月時点の情報に基づいたものです。

今泉 典彦


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