【1分解説】遺族厚生年金の遺族の範囲と順位とは?

永原 僚子

  音声解説

遺族厚生年金の遺族の範囲は、一定の条件を満たした方が死亡した時に生計を維持されていた以下の遺族であり、受取順位は高い順に、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母です。生計維持されていた遺族とは、死亡した方と生計を同一にしていて、原則年収850万円未満の方が該当します。なお、子、孫とは、原則 18 歳になった年度の 3 月 31 日までの方、または 20 歳未満で障害年金の障害等級 1 級または 2 級の状態にある方を指します。

遺族厚生年金の受給にはいくつもの要件があります。たとえば、妻が受給する場合は受給開始年齢の条件はありませんが、妻が夫死亡時に30歳未満で子のない場合は、5年間限定での受給となります。また、夫が遺族になる場合、妻の死亡時に55歳以上でなければならず、受給開始は60歳からです。ただし、遺族基礎年金とあわせて受給できる場合は、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金の受給が可能です。同様に父母・祖父母も受給権発生時に55歳以上でなくてはならず受給開始は60歳からです。配偶者から子へ受給権が移る場合を除き、優先順位が高い人が受給権を失うと、その受給権は次の順位の方には移りません。

このように制度が複雑なため、受給もれを起こさないように万一の場合は必ず年金事務所などに確認してください

関連レポート

この解説は2024年6月時点の情報に基づいたものです。

永原 僚子


本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。