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【1分解説】国民年金の第3号被保険者とは?

永原 僚子

  音声解説

国民年金の第3号被保険者とは、会社員や公務員に扶養されている主婦・主夫を指します。国民年金の被保険者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者にわかれており、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満の方の人が第3号被保険者に該当します。年収130万円未満でも、月額賃金8.8万円(年収106万円)以上、週20時間以上、従業員数101名以上(2024年10月以降は従業員数51名以上)の企業に2か月以上勤務すると、第3号被保険者から第2号被保険者へ異動します。

第3号被保険者の国民年金保険料は、第2号被保険者全体で負担するため個別に納付する必要はありません。ただし、第2号被保険者である配偶者が退職などにより厚生年金の加入者でなくなった場合は第3号被保険者から第1号被保険者(自営業等)へ種別変更を行う必要があり、以後国民年金保険料の支払い義務が生じます。

第3号被保険者は国民年金保険料を納付せずに基礎年金を受給できることから、公平性について疑問が呈されています。また、社会環境の変化に対応していない、働き控えにつながっているとの指摘もあります。このため、2025年に見込まれる年金制度改革に向け、第3号被保険者に関する議論が行われています。

この解説は2023年12月時点の情報に基づいたものです。

永原 僚子


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