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2025.07.15
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多死社会ニッポンの処方箋「相続から還元へ」
~相続財産(金融資産)の社会保障財源化について考える~
谷口 智明
- 要旨
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- わが国は死亡数が最多、出生数が最少を更新する「少産・多死社会」となり、社会保障給付の膨張と現役世代の負担増は避けて通れない。一方で、死亡数の増加は相続件数の増加を意味する。本稿では、死亡数と相続税の動向を確認し、相続財産(金融資産)の社会保障財源化の方策について私見を述べる。
- 死亡数の増加と2015年の相続税改正を背景に、相続税納付額は増加傾向にある。2023年の課税割合は過去最高の9.9%に達し、故人の約10人に1人が申告対象だ。また、相続財産は現金・預貯金が土地を上回り最多となった。今後も死亡数と個人金融資産の増加が見込まれ、納付税額はさらに増えていくと予想される。
- 個人金融資産の多くを保有する高齢者世帯は、社会保障給付も享受している。給付と負担のバランスを図る必要があり、政府税制調査会は相続を「生涯に受けた給付の清算」と捉えている。そこで、相続財産の一部を「現役世代への社会的還元」として社会保障財源に充当し、負担軽減に活用することが有効ではないか。
- 政府は全世代型社会保障の構築に向けて、医療・介護保険への金融資産の反映を検討中だが、金融資産の把握はまだ途上にある。そこで本稿では、相続財産のうち金融資産に着目した「医療給付費次世代還元制度(仮称)」を提案する。
- 本制度は、死亡時に金融資産を保有する故人が、生前に受けた後期高齢者医療給付費の一部を金融資産から還元するという考え方だ。対象は相続税の基礎控除額を超える層を想定し、還元額は同給付費の一定割合としつつ上限を設ける。
- 還元額を現役世代が負担する後期高齢者支援金に充当できれば、社会保険料負担の軽減と世代間の給付と負担の不均衡是正が期待できる。一方、相続税や財産権との関係、収納方法、受診抑制の助長の有無など、法的、実務的、倫理的な課題も存在する。
- 高齢期の社会保障給付を故人の金融資産で清算し、社会保障財源に活用する方策は「現役世代への社会的還元」という新たな規範となり得る。本提案を機に社会的合意形成を進め、負担能力に応じた公正な制度が確立されることを期待する。
- 目次
1. はじめに
当研究所では、「人口減少時代の未来設計図~社会・経済、そしてマインドの変革~」をテーマに、人口問題へのリサーチを各分野で強化している。
2025年6月に発表された2024年「人口動態統計月報年計(概数)」によると、日本人の死亡数は160.5万人と、初めて160万人を超え、4年連続過去最多を更新した。一方、出生数は68.6万人と、初めて70万人を割り込み、少子化に歯止めがかからない。こうした「少産・多死社会」では、医療や介護など社会保障給付が膨張するとともに、支え手となる現役世代は減少するため、負担増は避けられない。また、死亡数の増加は相続発生件数の増加を意味し、相続税収の増加も見込まれる。
「多死社会」という言葉はネガティブな響きを持つが、同時に、先人たちが築いた膨大な資産が次の世代へと移行する「大相続時代」の到来をも意味する。この資産を個人間の移転に留めず、社会的還元という形で、社会全体で活用する仕組みを構築することは、日本の社会保障制度を持続可能にするための一つの選択肢となるだろう。
そこで、本稿では多死社会に着目し、まず日本の死亡数と相続税の動向を確認する。その上で、相続財産(金融資産)を社会保障財源化し、現役世代の社会保険料負担を軽減することはできないか、その方策について私見を述べる。
2. 多死社会の到来~死亡数の実績と将来推計人口との乖離
冒頭に述べたように、わが国の年間死亡数は増加傾向にある。2024年の日本人の死亡数(160.5万人)は、国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口(令和5年推計)」(以下、「将来推計人口」)によれば、死亡高位推計(160.8万人)とほぼ合致する。一方で、出生数は「将来推計人口」の低位推計のレベルにまで落ち込んでおり、人口減少は加速している。
今後、「将来推計人口」の「出生低位・死亡高位」を前提とすれば、死亡数はこの先も右肩上がりに増加し、ピークを迎える2038年に168万人に達した後も、2068年まで150~160万人台で高止まりすると推計される(資料1)。出生数との関係でみれば、1人生まれても2~3人亡くなる社会となる。2025年以降の約40年間で死亡数の累計は7,000万人を超えると見込まれ、多死社会の到来は不可避だ。
こうした死亡数の増加は、主に団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となり、その後も高齢者人口が高水準で推移することに起因する。厚生労働省「人口動態統計(確定数)」において、年齢別死亡数の推移をみると、平均寿命の延びに伴い高齢者の死亡数が増えている。実際に、全死亡者に占める後期高齢者の割合は、1970年の約35%から2023年には約79%にまで増加しており、今や亡くなる方の約8割が後期高齢者となっている。

3. 相続税の課税状況
(1)納付税額と課税割合
前章で確認したように、死亡数は過去最多を更新しており、さらにピークを迎えた後も150~160万人の水準で高止まりすると見込まれる。こうした死亡数の増加によって、相続税をめぐる状況はどう変化していくのだろうか。本章では国税庁の統計資料に基づき、まず近年の相続税の納付税額や課税割合等の推移について確認する(資料2)。

相続税の課税状況は、2015年を境に大きく変わった。2015年1月からの相続税改正(注1)に伴い、申告対象となる被相続人の範囲が広がったことで、富裕層に限らず、従来は申告対象とならなかった層にまで課税が及ぶことになった。加えて、死亡数(被相続人の数)も最多を更新していることから、納付税額、課税割合とも右肩上がりとなっている。
具体的に見てみよう。資料2の通り、納付税額は、2015年までは概ね1~1.5兆円(被相続人1人当たり1,800万円前後)であったが、2015年以降は増加傾向にあり、2023年は約3兆円(被相続人1人当たり約1,930万円)となった。相続税の申告書提出に係る被相続人の数(相続税の課税対象となった故人の数)は、2015年まで5万人前後だったところ、2023年は15.6万人にまで増加している。その結果、課税割合は過去最高の9.9%にまで拡大しており、故人の約10人に1人が相続税の申告をしなければならない時代が到来したといえる。
(2)相続財産の種類別金額
次に、バブル崩壊後の相続財産の種類別金額の推移について確認する(資料3)。

相続財産の合計金額は、資料2の納付税額と同様、2015年以降、増加基調となっている。2023年の合計金額は約22.7兆円で、被相続人1人当たりの金額は約14,600万円である。相続財産の種類別では、現金・預貯金(約8兆円)が最も多く、土地(約7.1兆円)、有価証券(約3.9兆円)と続く。近年の変化をみると、2020年までは土地の金額が最も大きかったが、2021年から現金・預貯金が土地を上回った。もっとも、土地については地価が上昇に転じていることから、再び緩やかに増えている。
また、相続財産の構成比をみると、土地は地価高騰の影響もあり、バブル崩壊直後の1992年には7割を超えていた。その後、地価の下落や他の財産の増加とともに2023年には32%まで減少した。一方で、現金・預貯金は2023年には35%、有価証券は17%へと大きく増加している。わが国では、個人金融資産残高が増加するなか、低金利環境下でも現金・預貯金のように流動性や安全性が重視される傾向があることや、遺産分割の容易さ、納税資金としての準備等が、こうした背景にあると推測される。有価証券については、NISAやiDeCo(イデコ)といった新制度の登場による投資への関心の高まりや、株価の動向等も影響していると考えられる。
さらに、最高裁判所によると、相続人不存在により国庫帰属となった金銭等は、2025年度見積額で約810億円を計上している(注2)。配偶者や子どものいない単身高齢者は増加傾向にあり、今後も増えていく可能性が高いとみられる。
なお、日本銀行の「2024年第4四半期の資金循環(速報)」によると、わが国の個人金融資産残高は、2024年12月末時点で2,230兆円と過去最高である。そのうち現金・預金は1,134兆円で、全体の約51%を占める。河谷(2025a・2025b)によれば、2040年の個人金融資産残高は約2,760兆円(2024年12月比約1.24倍)にまで増加する。そのうち現金・預貯金は1,528兆円で、全体の約55%を占める。また、年齢階層別でみると、70歳以上の高齢者世帯が約1,330兆円と、全体の5割弱を保有すると推計されている。2040年に向けて、個人金融資産残高の増加が見込まれるなか、死亡数も急増することから、相続税の納付額はさらに増えていくものと考えられる。
4. 社会保障制度と相続財産との関係
(1)老後扶養の社会化
多死社会の到来は、相続財産の社会的意義と使途を再考する好機ともいえる。前述のように、70歳以上の世帯が、わが国の個人金融資産残高の5割弱を保有している。一方で、年金・医療・介護等の社会保障給付は、一般的に高齢者が多くを享受する。そのため、社会保障の給付と負担のバランスを図る一環として、相続財産に対して可能な限り広く負担を求めてはどうかとの見方もある。
例えば、政府税制調査会の答申「わが国税制の現状と課題―令和時代の構造変化と税制のあり方―」(2023年6月)によると、社会保障制度の充実に伴い、「社会保障制度を通じた『老後扶養の社会化』が進展してきていることを踏まえれば、被相続人が生涯にわたり社会から受けた給付を清算するという考え方も重要」と指摘している。また「生涯所得のうち消費しきれなかった部分が相続財産となることを踏まえれば、消費税とともに生涯所得全体に対して適切な負担を求める観点からも、相続時点での課税の役割の重要性が増している」と述べている。
こうした考え方は、相続資産の一部を「私的承継」から現役世代への「社会的還元」へと転換し、増大する社会保障給付に充当して現役世代の負担軽減を図る新たな財源確保策として有効ではないだろうか。
(2)社会保障制度から受けた給付(生涯医療費の例)
高齢化に伴う多死社会では、医療費や介護費の増加、看取りの場の確保など、社会保障制度にも大きな影響を与えると考えられる。ここでは、高齢者が受ける社会保障給付として、75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度を例に確認する。
2022年度の余命にかかる医療費(資料4)をみると、生涯医療費(0歳の人が平均で生涯必要となる医療費)は2,755万円である。このうち75歳以降では1,343万円(うち医療給付費1,231万円、患者負担額112万円)となり、これは生涯医療費の約5割に相当する。この医療費は患者負担が約8%で、残り約92%は医療保険(社会保険料・税)から賄われている。一般的に年齢が高いほど平均的にかかる医療費は高くなる一方、患者負担額は比較的低く抑えられる。したがって、あくまで平均的なケースではあるが、75歳から平均余命までに医療保険から受ける給付額は1,231万円と推計される。

5. 相続財産(金融資産)からの「医療給付費次世代還元制度(仮称)」
(1)制度の基本理念~私的継承から社会的還元へ
政府の全世代型社会保障構築会議が取りまとめた「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(2024年12月)では、2028年度までに実施を検討する取組の一つに、「能力に応じた全世代の支え合い」が掲げられている。そこには「医療・介護保険における金融資産等の取扱い」として「(前略)医療・介護保険における負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方について検討を行う」ことが明記されている。但し、ここでいう金融資産等の反映は、生存中の社会保険料負担あるいは患者負担にどう反映させるかを検討するものであり、現状では、金融資産に関するマイナンバーの付番は途上にあるため、個々人の金融資産を全て把握することは困難だ。
さらに、人生100年時代を迎えるなか、老後の生活資金や病気・介護への備えなど、長生きに伴うリスクは予想しがたいため、一定程度の金融資産等を保有し続けることは否定されるものではないだろう。資料5のとおり、金融資産の保有目的で最も多かったのは「老後の生活資金」で、全回答者の約7割を占め、その割合は増加傾向にあった。次いで「病気や不時の災害への備え」が約5割、「こどもの教育資金」が約2割と続いている。

そこで、相続財産に注目したい。一例として個人の相続財産のうち金融資産(現金・預貯金、有価証券)からの「医療給付費次世代還元制度(仮称)」について私案を述べる。この制度は、死亡時に一定額以上の金融資産を保有する場合、故人が生前に受けた医療給付(後期高齢者医療制度下での給付)の一部を、金融資産から医療保険財政に還元する仕組みを想定するものである。以下に、制度設計の一案(イメージ)を示す。
(2)対象者と遺産還元の算定(イメージ)
対象者は、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える層などが考えられる。遺産還元額は、後期高齢者医療制度において受けた医療給付費の一定割合(例:20%)とする。但し、還元額の上限の設定(例:金融資産の10%を超えない)や、特定の疾患等(例:難病患者や障がい者等)を抱えた高齢者に対する配慮も必要となろう。また、一定期間の試行期間を設けて対象者や還元率を徐々に拡大するなど段階的な導入により、制度への理解と定着を促すことが重要である。
参考として、具体的な事例をあげて算定する。国税庁「国税庁統計年報書」によれば、2023年の相続財産における金融資産(簡略化のため現金・預貯金に限定)について、被相続人1人当たりの金額は約5,130万円であり、資料4より後期高齢者の生涯医療給付費は約1,230万円であった。そこで、還元額は、一旦、医療給付費(1,230万円)の20%で約250万円と算定される。その上で、還元額の上限は金融資産(5,130万円)の10%を超えないという条件を設けているため、最終的な還元額は約250万円となる。なお、この還元額はあくまでも平均値から算出した金額ということでご理解いただきたい。
(3)制度のメリット・デメリット~現役世代の社会保険料負担の軽減~
制度のメリットとしては、後期高齢者医療制度の持続可能性の向上や世代間の給付と負担の不均衡の是正等があげられる。資料4のとおり、医療給付費が高額になりがちな高齢期に鑑み、十分な金融資産を有する故人から、後期高齢者の医療給付費の一部を保険財政に還元することで、医療保険制度の財政基盤が改善される。特に、後期高齢者医療制度は現役世代が負担する後期高齢者支援金(注3)に依存している面もあり、支援金部分に充当すれば、現役世代の社会保険料負担を軽減し、世代間の給付と負担のバランスを改善する効果も期待できるだろう。
一方、デメリットや課題としては、相続税や財産権との関係、収納方法、受診抑制の助長の有無といった法的、実務的、倫理的な課題が存在する。例えば、相続財産から医療費を還元することについて、相続人の財産権と「公共の利益」との関係を整理する必要がある。また、還元額の算定に当たっては、マイナンバー制度等を活用することで、個人の医療給付と負担のデータを記録・保管し、死亡時に参照できるシステムの構築が必要となる。還元額の徴収方法や還元先(例:社会保険診療報酬支払基金、注4)、還元手続きの法的根拠も明確にしなければならない。さらに、「医療費がかかると金融資産が減る」という不安心理が過度に高まれば、必要な医療の受診を躊躇させるのではないかといった懸念もあろう。
加えて、本制度に限らず相続税にも共通する課題として、高額資産を保有する人が課税を回避しようとする動きが考えられる。例えば、時価で評価される金融資産を相対的に評価額が低く算定される不動産に移す、あるいは海外へ移住して課税負担を抑えようといったケースが挙げられる。
6. おわりに
本稿では、高齢者が受けた医療給付費を、死亡後の相続財産(金融資産)を活用して還元する制度の可能性について検討した。制度設計にあたっては、国民感情や法的・倫理的課題に対処しつつ、広く納得と共感を得ることが不可欠である。少子化・未婚化により単身高齢者が増加するなか、高齢期に受けた社会保障給付を、残された金融資産を通じて清算し社会保障財源に活用することは、「少産・多死社会」における「現役世代への社会的還元」という新たな規範として、重要な政策課題となるだろう。本稿の提案を契機として制度設計と社会的合意形成が進み、金融資産も含めた負担能力に基づく公正な社会保障制度が確立されることを期待する。
【注釈】
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相続税の基礎控除は、バブル期の地価高騰にあわせ、累次にわたって引き上げられ、1994年度税制改正で「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」となっていた。また、相続税・贈与税の最高税率については、2003年度税制改正で70%から50%へ引き下げられた。その後、2013年度税制改正において、資産の再分配機能の確保等の観点から、バブル崩壊後の土地価格の下落等を踏まえ、相続税の基礎控除が「3,000万円+600万円×法定相続人数」へ引き下げられるとともに、最高税率が50%から55%へ引き上げられる等の税率構造の見直しが行われた。こうした相続税に係る2013年度税制改正は、2015年1月1日以降の相続から適用されている。
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最高裁判所「令和7年度一般会計歳入予算概算見積書(現金収入)」参照。2025年度の見積額は2021~2023年度の3か年収納実績(2021年度648億円、2022年度770億円、2023年度1,021億円)の平均を見込んでいる。
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後期高齢者医療制度(対象:75歳以上)の財源は、本人の保険料等が約1割、公費(税金)約5割、残りの約4割が現役世代や企業からの保険料による「後期高齢者支援金」で賄われている。また、医療費の窓口負担割合は原則1割(一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得のある人は3割)となる。
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社会保険診療報酬支払基金は、保険者(国保や健保組合、協会けんぽ等)から後期高齢者支援金を徴収し、後期高齢者医療広域連合へ交付している。
【参考文献】
-
政府税制調査会(2023)「わが国税制の現状と課題―令和時代の構造変化と税制のあり方―」
-
国税庁(2017)「税大ジャーナル(第28号)論説少子高齢化の弊害を緩和するための税制改革の動向」
-
全世代型社会保障構築会議(2023)「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について」
-
河谷善夫(2025a)「人口減少社会での個人金融資産①~進む高齢世代への集中と金融サービス業の課題~」
-
河谷善夫(2025b)「人口減少社会での個人金融資産②~資産種別の高齢者保有金融資産の推計と金融サービス業のあり方の考察~」
谷口 智明
本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。
- 谷口 智明
たにぐち ともあき
-
政策調査部 フェロー
専⾨分野: 社会保障、資産形成・運用
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