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- 定額減税への大不満
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6月から定額減税が実施される。減税分は一気に支払われるのではなく、分割して払い戻される。その計算は、企業の担当者に負担が大きく、極めて不評だ。おそらく、自治体にもかなりの事務負担を求めることになりそうだ。今にして思えば、なぜ給付金方式を採らずに、こんな手法を選んだのであろうか。
現場は大忙し
6月上旬から定額減税が始まる。それに向けて、企業の総務担当者が忙殺されている。従業員ごとの定額減税の支給金額の計算は、企業に任せられていて、それが極めて煩雑なのだ。
こうした事務とは離れた人の多くは、何となく「減税はいいな」と思っているだろう。街頭インタビューでは、減税額を何に使うかについて楽しそうに話す人もいた。実際に、事務処理の現場では、こうした世界とは全く違って、作業負担にへとへとになっていると聞く。特に、中小企業の担当者や事務をチェックする経営者からは、怒りに近い不満をぶつけられる。税理士からも文句が多い。
最近になって、定額減税の金額を給与明細に明記することが義務づけられることになった。それが事務負担という声も聞くが、実際の負担感は減税額の明記よりもずっと大きなものだ。
まず、減税の支給方式について説明しておこう。1人4万円は、所得税3万円+地方税1万円から成る。対象者は9,500万人とされる。減税方式は、地方税の方は、7月以降に11か月分に分割して払い戻される(2024年7~2025年5月)。「払い戻し」とは、毎月、私たちが支払っている地方税から、減税額が差し引かれて納税するかたちになる。例えば、3人家族×1万円=世帯で3万円の地方税を11か月間で払い戻すと、2,727円ずつになる。この部分の実感はほとんどないのではあるまいか。
所得税の払い戻しの方は、企業側が計算しなくてはいけない。まず、従業員とその扶養家族を特定する。難しいのは、パートで雇用された妻が、夫側の扶養家族にカウントされているかどうかを把握しなくてはいけない点だ。もしも、扶養家族なのに、その人に3万円分を還元すると、二重払いになる。パートの妻であっても、所得が多くて扶養家族ではない場合もある。そのときは、その妻を雇用する企業が、3万円を払い戻すことになる。企業は従業員の扶養家族の状態の把握に努めることになっているが、それでも二重払いが完全にないとは言い切れない。
筆者が心配するのは、この二重払いがかなり増えそうな点だ。おそらく、マイナンバー制度があるので、二重払いを受けた人は、年末に重複分の再度繰り戻しを求められることになりそうだ。
もう1つ、税理士の人が指摘するのは、所得税の納税額が3万円に満たなくて、年末までに3万円を払い戻せない人への対応の混乱である。こちらの対象者は、3,200万人と極めて多い。
自治体は、前年の課税実績を基に、こうした低額納税者に対して、臨時給付金を支給するとしている。端数は1万円単位で切り上げるとしており、結果的に通常の3万円よりも多くもらえる人が現れるだろう。こうした低額納税者が3,200万人もいるのならば、1万円単位の切り上げで相当な減税額の増加になりそうだ。この作業も、自治体の担当者には厳しいものになるだろう。
筆者は、「こんな複雑なことを行うのだったならば、給付金方式の方がずっとましだ」という声を聞かされた。後講釈で言えば、なぜ、政府がこんな現場を混乱させる減税方式にしたのかが疑問である。一部には、来年の定額減税実施に言及している人もいるが、そんなことは止めていただきたいと切に願う。
減税のタイミング
所得税1人3万円の支払い完結はいつになるのかについて、筆者が見込むのは4~5か月の期間である。つまり、2024年6月~10月くらいである。
まず、サラリーマン世帯を考えてみよう。総務省「家計調査」の2人以上勤労者世帯では、世帯人数は3.24人である。世帯主以外が扶養家族である場合は、所得税減税額は9.72万円(=3.24人×3万円)になる。6月の月例給与・賞与から所得税の払い戻しがあったとすると、1か月の月例給与の所得税納税額は2.1万円(賞与は月例給与の1.5倍とする)だから、払い戻しの期間は6~9月になる。もしも、配偶者が扶養家族から外れている場合には、所得税の払い戻しの期間は6~7月になる。
個人事業主の場合、所得税の払い戻しは原則、来年の確定申告まで遅れるとされるが、予定納税を使って7月、そこで払い戻し切れないときは11月支給にすることもできる。
公的年金受給者は、年金受給が2か月に1度だから、6月、8月、10月と分割されることになる。ただし、公的年金受給者には、住民税非課税世帯も多く、3万円に+7万円支給で合計10万円を受け取る。所得税非課税世帯には10万円の給付金が支給される。こちらも対象者数は1,800万世帯もあるという。
定額減税+給付金の支給は総額5.4兆円と見積もられているが、それが家計に還元されるのは、6~9月がピークになり、10月以降にも分散されることになるだろう。
今回の定額減税は、その金額が非常に実感しづらく、かつ払い戻しのタイミングもばらけてしまっている。直感的には、実感が乏しい分、消費に回りにくい印象がある。
政府は、減税額を給与明細に明記することを義務づけるが、これはそれをしなければ減税のありがたみを感じにくいからだろう。逆説的な見方をすれば、減税している実感をつなぎ止めるために金額明記をしている印象もある。
消費押し上げ
実質GDPの押し上げは、おそらく4-6月と7-9月の2四半期に目立つことになりそうだ。これまで2024年1~3月までの実質家計最終消費が4四半期連続で前期比マイナスになっている状況は、目先で変わっていきそうだ。
では、どのくらいの効果が見込めそうかを計算すると、年間+0.26%ポイントの実質GDPの押し上げになりそうだ。2010年以降のデータから限界消費性向を計算すると27%になった。単純に計算して、可処分所得が5.4兆円増えるとき、実質GDPを+0.26%ポイント押し上げる格好になる。
なお、所得税部分だけであれば、減税額は2.3兆円とされる。7~9月の消費には、5.4兆円のうち、特にこの2.3兆円部分の消費刺激効果が表れると考えられる。
一方、この5・6月は電気代・ガス代の激変緩和措置がなくなり、再生エネルギー賦課金の引き上げが加わって、物価上昇が進むタイミングである。円安による輸入物価の押し上げもそこに加わる。定額減税の効果は、この物価上昇に食われる部分も少なくないだろう。
熊野 英生
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