【1分解説】保険料調整制度とは?

永原 僚子

保険料調整制度とは、社会保険の適用拡大などで新たに健康保険と厚生年金保険に加入する短時間労働者の保険料負担を通算3年間軽減する仕組みで、2026年10月から始まります。制度の利用には事業主の申し出が必要です。

対象となるかは、本人要件だけでなく、勤務先の規模や適用状況で決まります。制度開始時の対象者は、2026年10月1日以降に労使合意で新たに適用を広げる、厚生年金の被保険者数50人以下の「任意特定適用事業所」で働き、本人要件を満たす人です。2027年10月以降は、36~50人の企業等を皮切りに、対象が段階的に広がります。

なお、「106万円の壁」の賃金要件撤廃で新たに社会保険へ加入しても、本制度を利用できるとは限りません。たとえば大手スーパーなど、すでに適用拡大の対象となっている51人以上の企業等で新たに加入する人は対象外です。

本人要件は、短時間労働者として社会保険に加入し、標準報酬月額12.6万円以下であることです。事業主が従業員負担分の一部を一時的に負担するため、従業員の社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)は軽減されますが、将来の年金額には影響しません。事業主が一時的に追加負担した保険料は、その後還付されるため、最終的な事業主負担も増えません。

軽減割合は標準報酬月額に応じて異なり、1~2年目は同じですが、3年目には半分になります。軽減期間は個人単位ではなく、事業所が制度の利用を申し出た月から通算3年間です。

【参考資料】

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この解説は2026年9月時点の情報に基づいたものです。

永原 僚子


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