【1分解説】厚生年金の離婚時分割とは?

永原 僚子

  音声解説

厚生年金の離婚時分割とは、離婚等により婚姻関係が終了した場合に、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額および標準賞与額)を当事者間で分割し、各人が将来受給する老齢厚生年金額に反映させる仕組みです。分割の対象は年金額そのものではなく、厚生年金記録です。「合意分割」と「3号分割」の2つの制度があります。

合意分割は、2007年4月1日以後に成立した離婚等を対象とする制度です。婚姻期間中の厚生年金記録について、協議または家庭裁判所の手続により按分割合を定めて分割します。按分割合の上限は2分の1です。

一方、3号分割は、2008年5月1日以後に成立した離婚等を対象とする制度で、国民年金の第3号被保険者であった方の請求により、2008年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における元配偶者の厚生年金記録を、同意不要で2分の1ずつ分割できます。なお、2008年3月以前の期間分は3号分割の対象外であり、当事者の合意または家庭裁判所の手続による按分が必要です。

いずれの制度も老齢基礎年金は対象外で、婚姻期間中の厚生年金記録のみが分割対象です。また、2025年の制度改正により、2026年4月以降の離婚については、分割請求は原則として離婚等をした日の翌日から5年以内(改正前は2年以内)に行うこととされました。

この解説は2026年3月時点の情報に基づいたものです。

永原 僚子


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