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2026.10.14
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【1分解説】標準報酬月額の上限引上げとは?
谷口 智明
標準報酬月額の上限引上げとは、会社員や公務員等が加入する厚生年金の保険料や年金額の計算に使う「標準報酬月額」の上限を引き上げる制度改正です。標準報酬月額は、基本給に残業手当や通勤手当等を加えた給与を一定幅で区分した金額で、原則毎年4~6月の報酬を基に決まります。現在は8.8万円から65万円までの32等級に分かれています。健康保険の保険料算定にも使われますが、今回の対象は厚生年金です。
厚生年金保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて計算するため、上限等級に達すると、給与が増えても保険料は変わらず、超過分は将来の年金額にも反映されません。2025年の年金制度改正で、上限は2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に引き上げられます。2027年9月の上限改定は2020年9月以来7年ぶりで、賃金上昇を踏まえ、収入に応じた負担と給付に近づける狙いがあります。改定基準も、全被保険者の平均標準報酬月額の2倍から、最高等級に該当する人の割合を基準とする仕組みに変わります。
厚生労働省の試算では、引上げ完了後、給与が月75万円以上の人は、本人の保険料負担が月約9,100円増える一方、10年加入すると、将来の年金額は月約5,100円増えます。また、年金財政の改善を通じ、厚生年金全体の将来の給付水準を底上げする効果も見込まれています。
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この解説は2026年10月時点の情報に基づいたものです。
谷口 智明
本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一ライフ資産運用経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。