【1分解説】年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書とは?

永原 僚子

年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書(以下「意向確認書」)とは、公的年金を受け取っている口座を、国や自治体などからの給付金や還付金などを受け取る「公金受取口座」として登録するかどうかを確認する書類です。

公金受取口座登録法の改正により、年金振込口座の情報を厚生労働省がデジタル庁へ提供し、公金受取口座として登録できるようになったため、今回の意向確認が行われることになりました。

原則として、2026年4月15日時点で65歳以上の年金受給者を対象に、2026年8月頃から生年月日に応じて順次、日本年金機構から簡易書留で送付されます。

意向確認書が送付されない人もいます。公金受取口座をすでに登録している人、2026年4月に年金が支払われなかった人(全額支給停止、振込不能)、国外に居住している人、共済組合等から支給される年金のみを受給している人などです。

特に注意したいのは、「登録を希望しない場合のみ返送する」という仕組みです。登録を希望する場合は手続き不要で、希望しない場合にのみ、意向確認書下部の「公金受取口座登録不同意申出書」を切り離して返送します。意向確認書を受け取ってから45日以内に返送がなければ、同意したものとみなされ、意向確認書に記載された年金振込口座が公金受取口座として登録されます。


この解説は2026年9月時点の情報に基づいたものです。

永原 僚子


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