【1分解説】国民年金保険料の育児免除制度とは?

永原 僚子

国民年金保険料の育児免除制度とは、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の国民年金保険料が免除される制度です。2026年10月1日から始まりました。

実父母と養父母が対象で、子との親子関係が継続し、同一住所であることが要件です。制度開始以降に生まれた子だけでなく、制度開始時点で1歳未満の子を養育している場合も対象になります。

産前産後免除を受ける実母は、その期間に引き続く9か月間免除されます。産前産後免除期間が2026年9月以降に終了し、引き続き子を養育していることを日本年金機構で確認できる場合は、届出は不要です。実父や養父母は、子を養育することとなった月から1歳の誕生日の前月まで、最大12か月間が対象です(資料)。

両親とも第1号被保険者であれば、ともに対象となり、所得要件や休業要件もありません。すでに保険料を納付した期間や、免除・納付猶予、学生納付特例などの期間も、届出により育児免除期間となり、納付済みの保険料は充当または還付されます。

手続きは市区町村の窓口のほか、マイナポータルからも申請できます。

通常の全額免除期間では全額納付時の2分の1しか老齢基礎年金額に反映されませんが、育児免除期間は保険料を納付したものとして扱われ、将来の老齢基礎年金額に全額反映されます。子育て中の人にも、これから子どもを持つ人にも、心強い制度です。

図表
図表

この解説は2026年10月時点の情報に基づいたものです。

永原 僚子


本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一ライフ資産運用経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。