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- 【1分解説】大量保有報告制度とは?
大量保有報告制度は、企業の株券等の大量保有者に対し、その保有の状況について迅速な開示を求めるもので、市場の透明性・公正性を高め、投資者保護を図ることを目的としています。
報告には一般報告と特例報告があります。一般報告では、株券等保有割合5%超の保有者となってから5営業日以内に「大量保有報告書」を提出し、その後この割合が1%以上増減するなど重要な変更があった際、5営業日以内に「変更報告書」を提出します。特例報告は、月2回の「基準日」に保有者が判断し、基準日から5営業日以内に報告書を提出するものです。これは、日常の営業活動等で反復継続的に株券等を売買する金融機関等に取引の都度、情報開示を求めると事務負担が過大になることを考慮しているものです。株券等保有割合が10%を超えないこと、保有目的が純投資であること、基準日を当局に届け出ることが必要です。
また複数の者で共同して株券等を買い集め、共同保有者とみなされる場合、株券等保有割合は合算して算出します。
本制度には共同保有者の範囲の明確化等の課題が指摘されていたことを受け、2024年5月に成立した金融商品取引法及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律により、共同保有者の範囲が明確化されました。
この解説は2023年10月に公表した後、2024年10月時点の情報に基づき改訂したものです。
河谷 善夫
本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。
- 河谷 善夫
かわたに よしお
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総合調査部 研究理事
専⾨分野: 規制、ガバナンス
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