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- 【1分解説】教育訓練休暇給付金とは?
教育訓練休暇給付金とは、2025年10月に創設された、働く人がスキルアップや学び直しのために、無給で一定期間仕事を休む際の生活費を国が支援する制度です。支給要件としては、次の条件をすべて満たす必要があります。
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休暇開始前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること(原則、給与(賃金)の支払い対象となった日が11日以上ある月が対象)
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通算5年以上の雇用保険加入歴があること
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就業規則等に基づき、労働者が自発的に連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得し、事業主の承認を受けること
給付については、離職した場合の失業手当と同じ日額が支給され、具体的な金額は賃金と年齢によって決定されます。給付日数は、次のとおり雇用保険の被保険者期間に応じて異なり、最大150日受給することができます。
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5年以上10年未満:90日
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10年以上20年未満:120日
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20年以上:150日
想定される活用事例としては、海外部門への異動を見据えた語学研修のための休暇取得や、IT分野の上位資格取得に向けた集中学習などが挙げられます。ただし、給付金を受給すると、休暇開始前の被保険者期間が失業給付の受給資格期間から除外されるため、制度利用前に十分な理解が必要です。
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この解説は2026年1月時点の情報に基づいたものです。
白石 香織
本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。

