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【1分解説】介護福祉士資格の経過措置とは?

須藤 智也

  音声解説

介護福祉士資格の経過措置とは、2017~2026年度の介護福祉士養成施設卒業者を対象とした資格取得の特例を指します。対象者は国家試験に合格しなくても①卒業後5年間介護福祉士となる資格、②卒業後6年目以降は卒業後5年間で介護等の業務に継続的に従事すれば介護福祉士となる資格、を有します。介護福祉士登録簿へ登録後、介護福祉士(経過措置登録者)となります。

2016年度以前の養成施設卒業者は、試験の合否に関わらず介護福祉士となる資格を有しました。しかし2017年4月、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正法の施行で、2017年度以降の養成施設卒業者は、試験合格後に初めて介護福祉士となる資格を有することになりました。ただし漸進的な制度導入を図るため、経過措置(上記①②)が設けられました。当初2017~2021年度の養成施設卒業者が特例の対象でしたが、人材不足等を背景に2022年4月、再び改正法が施行され、対象者は2017~2026年度の卒業者に拡大しています。

経過措置は2026年度末で終了しますが、更なる法改正で再び延長されるか否かが注目されています。経過措置登録者(約5,800人)に占める外国人数は約5,100人です(資料)。経過措置の終了は外国人材の就業に影響を及ぼすという見方がある一方、延長は資格の信頼性担保に支障をきたすという指摘があります。今後も議論が続きそうです。

図表1
図表1

この解説は2025年10月時点の情報に基づいたものです。

須藤 智也


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