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- 【1分解説】姻族関係終了届とは?
姻族関係終了届とは、配偶者が亡くなった後に、その亡くなった配偶者の血族(父母や兄弟姉妹など)との姻族関係を終了させるために提出する届出のことです。この届け出をすることは、「死後離婚」とも呼ばれます。
届出を行うことで、配偶者の血族との法律上の関係が解消され、扶養や互助の義務がなくなります。義理の家族との関係が良好でない場合や、将来的な介護や経済的負担を避けたい場合に有用な選択肢となります。
姻族関係終了届を提出できるのは、配偶者を亡くした本人のみです。死亡届を提出した後であればいつでも提出可能で、期限はありません。亡くなった配偶者の血族の同意も不要です。戸籍には「姻族関係終了」と記載されますが、姓や戸籍自体は変わりません。旧姓に戻したい場合は、「復氏届」が別途必要です。
姻族関係が終了しても、相続財産や遺族年金の受け取りには影響しません。また、配偶者との間に子どもがいる場合、子どもと配偶者との親子関係、および配偶者の血族との関係は継続します。そのため、配偶者の親が死亡したときは、子どもに代襲相続権が発生します。
姻族関係終了届の提出は家族関係に大きな影響を与える可能性があります。一度姻族関係を終了すると元に戻せないため、十分に考慮して決定することが重要です。
この解説は2024年9月時点の情報に基づいたものです。
永原 僚子
本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。