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【1分解説】給特法とは?

摩尼 貴晴

  音声解説

給特法とは、正式名称を「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」といいます。校長、副校長及び教頭を除く教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めた、本則7条から構成される短い法律です。この法律では、教育職員の給与月額の100分の4に相当する額を基準として教職調整額を支給しなければならないとする一方で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないことを定めています。

1872年に学制が公布されてから 150 年が経過し、我が国が世界に冠たる教育制度を構築できたのは、質の高い教師の存在に他なりません。しかし、近年では教員の長時間勤務の実態が明らかとなり、全国的な教師不足が指摘されるなど、教職の魅力向上が喫緊の課題となっています。

こうした中、5月に文部科学大臣は中央教育審議会に対して、教師の勤務制度を含む更なる学校における働き方改革や給特法で定める教職調整額等を含む教師の処遇改善の在り方等について諮問しました。わが国の将来を担う人材の育成には、教師の力は欠かせません。有為のある人材が教師を目指し、志気高く誇りを持って働くことができる環境を一刻も早く整備することが求められます。

この解説は2023年6月時点の情報に基づいたものです。

摩尼 貴晴


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