【1分解説】戸籍のフリガナ記載とは?

永原 僚子

  音声解説

改正戸籍法の施行により、2025年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。これにより、さまざまな行政手続きの際にフリガナで本人確認ができるようになります。

同日以降順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナの通知が、同居する家族分まとめて届きます。戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの戸籍ごとに通知が届きます。

通知が届いたら記載されたフリガナに誤りがないか必ず確認してください。通知されたフリガナが正しい場合は手続き不要です。通知のフリガナが施行1年後の2026年5月26日以降そのまま戸籍に記載されます。通知のフリガナに誤りがある場合や、早めに戸籍にフリガナを記載したい場合は、2026年5月25日までに正しいフリガナを届け出る必要があります。届出は本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送、マイナポータルで行うことが可能です。

戸籍のフリガナは公的な本人確認資料となるため、戸籍に記載されたフリガナと、すでにお持ちのパスポートや銀行口座など各種書類に登録されているフリガナが異なる場合、戸籍のフリガナに合わせて変更する手続きが必要になることがあります。

今回の改正により行政手続きや本人確認が確実になることで、金融機関等での不正利用防止や行政サービスの利便性向上が期待されます。

この解説は2025年8月時点の情報に基づいたものです。

永原 僚子


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