【1分解説】学生納付特例制度とは?

永原 僚子

  音声解説

学生納付特例制度とは、20歳以上の学生が申請することで、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。日本国内に住むすべての人は原則として、20歳から国民年金の被保険者となり保険料を納付することが義務付けられていますが、学生で本人の前年所得が一定以下(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)であれば納付が猶予されます。家族の所得の多寡は問われません。

この制度の対象は、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在学している、必要な要件を満たした学生です。対象となる学校は日本年金機構のホームページ(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.html)で確認できます。

申請は、住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口、年金事務所、あるいは在学中の学校で行います。複数年度の申請を希望する場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。

この制度の大きな特徴は、猶予期間中に障害状態となった場合は、一定の条件のもとで障害基礎年金が支給されることです。

猶予期間中は保険料の納付義務が猶予されますが、この期間は年金の受給資格期間には算入されます。ただし、保険料を追納しない場合は老齢基礎年金の額の計算に反映されません。また、追納は猶予期間の翌日から10年間可能ですが、特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、追納額に加算金を上乗せして追納する必要があります。

この解説は2025年5月時点の情報に基づいたものです。

永原 僚子


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