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- 【1分解説】基本手当とは?
基本手当とは、雇用保険の65歳未満の被保険者が離職して失業した際、職が見つかるまでの期間、生活の保障と再就職の支援のために支給される非課税の給付です。そのため、就職の意思がない場合には原則として支給されません。かつては失業保険や失業手当と呼ばれていました。手続きはハローワークで行います。
基本手当を受給するためには、離職日の前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算で12か月以上ある必要があります。 基本手当の1日あたりの金額である基本手当日額は、原則として離職日の直前6か月間に支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の原則45%から80%です。年齢や賃金水準によって異なり、賃金が低いほど高い給付率となります。受給日数は原則、自己都合や定年等による退職者は90日分から150日分、倒産や解雇等による退職者は90日分から330日分です。基本手当は原則として、離職日の翌日から1年の間に受け取る必要があります。
受給するには、7日間の待期期間が設けられています。解雇や定年等により離職した場合は待期期間後から受給できます。一方、自己都合の場合は待期期間プラス原則2か月の給付制限後からの受給でしたが、2025年4月以降は給付制限期間が原則1か月に短縮されるほか、教育訓練等を受けた場合には給付制限が解除されます。
この解説は2025年3月時点の情報に基づいたものです。
永原 僚子
本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。