年金改革2025シリーズ 「厚生年金保険の見方」

~財政検証の理解に向けて その3~

小川 伊知郎

要旨
  • 本シリーズは、普段年金制度に関わっていない方々向けに、極めて基礎的なことから順次知識を深めて、財政検証を少しでもよく理解して頂くことをねらいとしています。今回の結果は2024年7月3日に公表されました。
  • 目に見えない年金制度のポイントのうち、主なものは「加入」「掛金支払」「脱退」「給付」です。
  • 定額である国民年金(基礎年金)と異なり、厚生年金保険の給付・掛金支払は加入期間の給与に比例します。
  • 国民年金、厚生年金保険は、貯蓄ではなく「保険」です。一方、私的年金であるiDeCoは、保険でなく貯蓄・投資に類別されます。
目次

1.本シリーズのねらい

2024年度は、5年に一度の公的年金制度のチェックである「財政検証」が実施される年であり、去る7月3日に結果が公表されたところです。本シリーズ「財政検証の理解に向けて」では、普段年金制度に関わっていない方々向けに、極めて基礎的なことから順次知識を深めて、財政検証を少しでもよく理解して頂くことをねらいとしています。詳しくは「その1 わが国の年金制度」をご覧ください(小川(2024)その1参照)。また、一部厳密でないと感じる部分もあるかもしれませんが、わかりやすさを優先していますので、ご容赦願います。

2.厚生年金保険の見方

その1で見た、厚生労働省がまとめたわが国の年金制度の体系を再掲しておきます(資料)。その2では公的年金制度のうち1階部分の「国民年金(基礎年金)」を取り上げました(小川(2024)その2参照)。今回は引続き2階部分の厚生年金保険を取り上げます。  

資料 年金制度の仕組み
資料 年金制度の仕組み

その2で触れたとおり、目に見えない年金制度の見方のポイントのうち、主なものは「加入」「掛金支払」「脱退」「給付」でした。これらを順次見ていきましょう。

(1)加入と脱退

国民年金が、就業・非就業、専業主婦・主夫、学生など、その状況にかかわらず、全ての国民が20歳になると加入したのに対して、厚生年金保険は会社員・公務員などが仕事に就いた時に加入します。基本的な考え方としては全員加入ですが、現時点では収入の多寡、フルタイムかパートタイムか、企業規模などで一定の制限が設けられており、これは順次緩和されてきています。現在パートタイム労働者は企業規模が101名以上の場合のみ加入しますが、前回2020年の法律改正で2024年10月からは51名以上に引き下げられることが決まっています。

次に脱退ですが、国民年金は60歳になると原則として脱退し、60歳を過ぎると最長でも40年間しか加入できませんでしたが、厚生年金保険は勤めている間は70歳まではずっと加入し続けます。

また、給付を受けるために最低10年は加入しなければならないのは、国民年金と同じです。

(2)給付

①受取方法

原則年6回の年金払いのみで一時金受け取りはできないこと、給付を受けられるのは原則として65歳からであること、例えば60歳に繰り上げて減額された額での受け取りも可能であることは、全て国民年金と同じです。

②給付額

国民年金では、自営業者・学生などは「2024年度では満額で月額68,000円」と就労中の収入に依らず一定額でしたが、厚生年金保険では全く異なり加入期間中の給与に比例した給付額です。多くの場合、給与は月例給与とボーナスに分かれていますが、以前はボーナスが厚生年金保険の対象外となっていました。ところが(3)で述べる掛金もボーナスが対象外であったため、一部に月例給与を減らしてその分ボーナスを増やして掛金を低く抑えるケースがありました。このため2003年4月以降はボーナスも対象とすることに変わりました。なお、月例給与、ボーナスとも実額でなくグルーピングや上限を設けています。専門用語が多く少しわかりにくくなるため以下では割愛していますが、詳しく知りたい方は末尾の「解説1」をご覧ください。

給付額の計算方法は、前述のとおりボーナスを対象とするかどうかで計算方法が異なるため「2003年3月以前」「2003年4月以降」のそれぞれの加入期間に対する給付額を別々に計算して足し合わせます。以下では2003年4月以降の分について説明しますが、2003年3月以前の分も考え方は同様です。

厚生年金保険の給付額の決め方は、まず「加入していたその年の収入で年金を購入」して、その「毎年購入した年金の総額を受給する」というイメージです。ここで「購入した年金額=毎年の年収×約0.55%」です。例えば年収300万円、400万円、500万円の年に購入する年金額は、それぞれ16,500円、22,000円、27,500円です。大卒22歳で入社、65歳で定年退職し、その43年間の年収の平均が500万円のケースでは、受給する年金額は27,500円×43年=約118万円、月当たり約98,500円です。参考までに、1階部分の基礎年金が68,000円でしたから、合計で約166,500円、専業主婦・主夫を合わせた夫婦二人では234,500円です。なお、2003年3月以前の分はボーナスが対象外でしたので「購入した年金額=毎年の月例給与の総額×約0.71%」です。また金額は毎年変わりますが、そのルールは国民年金と同じです。

実は一般的な給付額の説明は、これとはかなり異なっています(日本年金機構(2024)参照)。両者が同じ意味であることは式変換で説明できますが、少し複雑ですので、興味のある方は末尾の「解説2」をご覧ください。

(3)掛金支払

国民年金では自営業者・学生などは「2024年度では月額16,980円」でしたが、厚生年金保険では(2)給付と同様に給与に比例します。対象となるのは月例給与とボーナスで、ともにその18.3%を納めます。但し、掛金は事業主と折半なので、会社員・公務員などの本人負担は9.15%分です。なお、グルーピングや上限を設けているのは(2)給付と同じです。また、この掛金には1階の基礎年金部分を含んでいます。

月例給与が30万円、ボーナスが年2回各70万円、年収500万円の人の例では、毎月の本人負担掛金額は27,450円、ボーナス時も含めると年間で457,500円と、国民年金の年間掛金額203,760円の倍以上ですが、厚生年金保険分給付額も多くなります。

なお、(2)②では「『毎年の年収×約0.55%』で年金を購入する」と言いましたが、この代金と1階の基礎年金部分の代金の合計が掛金額です。

3.公的年金は保険

さて、これで公的年金制度の1階の国民年金(基礎年金)、2階の厚生年金保険の姿が何となくつかめたのではないかと思います。次に進む前に、年金制度に関するよくある誤解を解いておきたいと思います。それは損得問題で、自らが収める掛金額と給付される年金額を比較して、例えば「高齢者は得で若者が損」という話を聞きますが、これは公的年金制度を貯蓄と勘違いしている典型的な例です。

厚生年金保険は正に「保険」ですが国民年金も同様に保険です。一方、同じ年金制度でも例えば私的年金の一つであるiDeCo(=個人型確定拠出年金)は、保険でなく貯蓄・投資に類別され、これが公的年金制度を貯蓄と誤解する一因となっていると考えられます。普段かかわりのある代表的な保険には生命・火災・自動車保険がありますが、いずれもそれぞれの「リスク」に備えたものです。「死ななかった、火事・事故に遭わなかったから損した」という人はいないと思います。公的年金で備えるリスクは「長生き」です。自らが何歳まで生きるかは誰もわからないからこそ、終身に亘って支給される年金が「保険」として機能します。これは貯蓄では決して代用できないことです。

なお、これまでの説明では納めるものを「掛金」としてきましたが、正しくは「保険料」です。「保険料」を、受け取る「保険金」と混同してしまうことがあるので、紛れないように敢えて「掛金」を用いてきました。

4.おわりに

これまで2回に亘って1階の国民年金(基礎年金)、2階の厚生年金保険を見てきました。準備は整いましたので、いよいよ次回は財政検証そのものを見ていきましょう。


【解説1】 厚生年金保険で用いる月例給与とボーナス

月例給与、ボーナスは個人ごとに異なります。そこで月例給与を93,000円未満から635,000円以上の32のグループに分け、それぞれのグループ内は全て同じ給与とみなして計算します。例えば月例給与が295,000円のケースでは29万円以上31万円未満のグループに入り、このグループ内は全て月収30万円で計算する、といった要領です。月収には残業手当・通勤手当・住宅手当などを含みます。この計算に用いる30万円を「標準報酬月額」といいます。なお、標準報酬月額は、月例給与93,000円未満は一律88,000円、635,000円以上は一律650,000円とされます。

ボーナスにもひと月当たり1,500,000円の上限があります。ボーナスの実額の千円未満を切り捨てた上限以下の金額を「標準賞与額」といいます。

標準報酬月額、標準賞与額とも、給付、掛金支払の両方に用いられます。


【解説2】 給付額の算式

一般的な説明での給付額の算式は、ボーナスを反映する2003年4月以降の場合で「平均標準報酬額×5.481/1000×加入期間の月数」です。これは、以下で述べるとおり2.(2)②給付額で示した「『購入した年金額=毎年の年収×約0.55%』の加入期間中の合計額」と同じことを意味しています。

まず「標準報酬額」は年収で、年収は「月例給与+ボーナス」ですが、それぞれ解説1の額を用いて「標準報酬月額+標準賞与額」となります。これを月平均して、平均標準報酬額は「(標準報酬月額+標準賞与額)の加入期間中の総額/加入期間の月数」です。

次に給付乗率「5.481/1000」で、年金の世界ではこのように千分率を使うことが多く、これを馴染みやすく言い換えると0.5481%で、2.(2)②では覚えやすく約0.55%と表しました。

以上を用いて給付額は次のとおり式変換されます。

計算式
計算式

最後の式の「 」内が、正に「毎年の年収で購入した年金額」を示しており、この毎年購入した年金額の総額が給付額となります。

以 上

小川 伊知郎


本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。