【1分解説】障害年金とは?

永原 僚子

  音声解説

障害年金とは、病気やけがにより日常生活や就労に支障が生じた場合に、一定の要件を満たすと受給できる公的年金です。名称から、けがに起因するものに限られると誤解されることがありますが、精神疾患や内臓疾患でも、障害の状態が基準に該当すれば対象となります。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日に加入していた年金制度によって受給できる年金が異なります。国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を受給できます。

障害基礎年金は1級および2級があり、2級の年金額は年額847,300円(2026年度)、1級はその1.25倍です。

一方、障害厚生年金は1級から3級までの等級があり、報酬比例部分の年金を受給できます。1級の受給額は報酬比例部分の1.25倍で、1級・2級に該当する場合には、障害基礎年金もあわせて受給できます。1~3級に該当しない一定の障害状態の場合は、障害手当金(一時金)を受給できます。一定の要件を満たす場合、障害基礎年金には「子の加算」が、障害厚生年金(1級・2級)には「配偶者加給年金」が加算されます。

障害の認定は原則として初診日から1年6か月経過した時点の状態を基準に行い、保険料納付要件を満たしたうえで、医師の診断書を添付して請求手続きを行います。

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この解説は2026年2月時点の情報に基づいたものです。

永原 僚子


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